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ブラックリストと個人信用情報について
個人信用情報というのをご存じでしょうか?
今時の生活の中で、高額商品を買う機会というのは、必ず1度や2度訪れますが、必ずやそこでローンを組むと思います。そこで、そのローンを通す為に”審査”、あるいは新たにクレジットカードを作るために、”審査”を通過しなくてはないません。
ここでよく言われていることですが、「ブラックリスト」。しかし結論から言うと、そういったリストは存在しません。
確かに各金融機関は、その返済能力については確固たるデーターを基準にしなければならず、返済能力を調べもせずに貸し出したともなれば、後々問題にはなりますが、個人情報に対し、任意の評価は基本的に出来ません。情報開示はしているものの、そこからどのようにくみ取るか、評価するのは金融機関の仕事ということになります。
信用情報を元に金融機関があらかじめそういった、「要注意人物」であるとか「延滞社リスト」を作成している可能性がありますが、開示要求には絶対に応え得ませんし、またそのリストに対しこちらから存在を確かめられるわけではありません。私達が知り得るのは金融機関によく思われていない可能性があるかも知れないという程度。
しかもこれはあるとしても、その金融機関においてのあくまで独自のリストであるはずで、完全な非公開、それも共有なども不可。これによって社会的信用に影響があるような事実はありません。
噂だけが一人歩きした典型かも知れませんね。
この信用情報というのは、日本においては、自己申告による情報だけでは正確な審査が出来ないため、各金融機関の情報を共有する必要があります。どのような内容がそこに記載されているかといえば、主に借金に関する記載といっても過言ではないでしょう。
過去にクレジットカードやショッピングローン、キャッシングカードの申込をした際に申告した属性情報と、クレジットの利用履歴、支払い状況の記録などの記載がなされ、
記録はクレジットカードの発行、利用、返済、完済、事故発生(延滞発生)など、最新の取引日から約5年間記録されるそうです。但し、過去にクレジットカードやショッピングローン、キャッシングを利用したことの無い人は何も記録されておらず 「該当ナシ」 という照会結果が出ます。
どんな情報を審査の参考にしているのかというと、個人信用情報から申込み者が現在持っているクレジットカードの枚数やそれぞれの限度額、利用中のクレジットカードやローンの残高、支払い状況など現在進行形の情報から過去5年間のクレジット履歴までが把握できるようになっているわけで、勤務先や住所、電話番号などの属性情報とクレジットカードの申込み内容に不一致があった場合は裏付け確認が強化される仕組みになっています。クレジットカード会社などは、ミニパソコンのような専用端末機でクレジットカード申込み者の氏名と生年月日を入力することでオンライン照会でき、即座に返答がくる仕組みになっています。
主に重視するのは、「遅れずに支払いを行っているか」、「返済能力を超えていないか」、「短期間に多くの借入申込をしてないか」、「過去に延滞事故を起こしてないか」 ということであり、それをどう判断するかは金融機関の判断となります。適正な審査を行うための客観的な判断材料に過ぎません。そういった役割を果たすため中立的な機関として個人信用情報機関が存在し、クレジットカード・銀行・消費者金融などの業態ごとに分かれているわけです。
この機関は日本では4機関の存在があります。それぞれクレジットカード会社・銀行・消費者金融などの業態によって加盟する機関はちがいます。以前リンクを張ったCIC(シーアイシー)はクレジット会社のほとんどが加盟しています。信用情報機関の中で最も保有しているデータ量が多いのが特長で、大手クレジット会社の共同出資で設立された個人信用情報機関として有名です。
その他、
消費者金融業者が加入する
全国信用情報連合会(JIC)http://www.fcbj.jp/
銀行・信用金庫・信用組合・農協などの金融機関が加入する
全国銀行個人信用情報センター(KSC) http://www.zenginkyo.or.jp/personal_credit/index.html
外資系クレジット会社などを含めたCICと同じクレジット会社加盟機関
株式会社CCDhttp://www.ccbinc.co.jp/index.html
事故情報などの登録期間、つまり登録情報が失効するまでの期間はそれぞれ、
CICで、延滞継続中/延滞解消後は5年/自己破産7年。
全国信用情報センター連合会は、延滞継続中/延滞解消後は1年/自己破産10年。
全国銀行個人信用情報センターで、事故発生日から5年/延滞解消後は5年/自己破産10年。
CCBでは、事故発生日から5年/延滞解消後は5年/自己破産7年。
となっています。事故以外の延滞記録情報は、延滞が解消されればその情報は消えるという意味のようですね。
CIC、KSC、KSCに関しては相互に事故情報(延滞情報)だけを利用できるようになっている”CRIN”というシステムを利用しています。つまりどこか1つでも個人信用情報機関に延滞や事故情報が登録されていると、どのクレジットカード会社に申込みをしても信用情報照会の際に判明するということで、この事がまるでブラックリストが存在しているかのような噂の根源です。
CICでみると、実は個人でも照会してもらえるので、実際にその手順をご紹介しましょう。
CICは全国の主要都市に相談コーナーを設けており、ここに運転免許証と印鑑を持って直接行くとその場で情報を確認することができます。
CIC開示ご相談コーナー一覧http://www.cic.co.jp/rkaisya/ks05_jigyousyo.html
申し込みに必要な信用情報開示申込書を
CIC信用情報開示申込書の請求方法 http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji_001.html
上記からダウンロード、プリントアウトしてA4サイズの申込書で氏名・性別・住所・電話番号・生年月日・勤務先・連絡先(携帯)を記入して、過去にクレジットを利用した際に住んでいた住所を書く。あとは身分証明証のコピーと900円の定額小為替を買って申込書といっしょに郵送。
郵送からだいたい2日後にCICの職員から確認の電話が入ります。それから数日して封筒で 自宅に届くようになります。中には「信用情報開示報告書」と書かれた紙が数枚入って、 1枚目にはCICの業務についての説明、2枚目以降に自分の情報について書かれています。内容は「氏名」、「生年月日」、「電話番号」、「郵便番号」、「住所」、「クレジット契約日」、「クレジットの種類」、「ショッピング利用額」、「キャッシング利用額」、「残債額」、「クレジット会社名」、「入金状況」で、入金情報は、その月に正常に入金(実際には銀行引落し)があったことを示す印の”$”マークで記載されているようです。その上部の”0”となっているのがもっとも新しい入金情報で、以降数字が増えるほど古い情報になっているみたいですね。このほかマークに「A」=入金がなかったもの、「B」=お客様以外の理由で入金のなかったものと言う具合に9種類のマークの説明が書かれています。入金状況は、1~2ヶ月前の情報が登録されるので、少し前の登録状況を見ることになります。クレジットカード会社からの登録申請を元に情報を登録しているので、登録する情報は各クレジット会社に任せています。だから会社によっては全ての情報を公開しているわけではありません。
その他、完済情報(過去に利用して支払いが終わったショッピングクレジットの支払い履歴)、申し込み情報(6ヶ月以内のクレジットカード申込履歴)、他機関情報(CRINによって交換される全情連(JIC)と全銀協(KSC)の事故情報 )が記載されています。過去に数ヶ月の延滞を起こした経験があって不安な思いをしているのなら自分の目で個人信用情報を確認する事が出来ます。
この中で事故情報というのが、お金の延滞を繰り返す人、債務整理を行った人が登録されていることを、俗称で”ブラックリスト”とあくまで勝手に呼称しているようですね。
こういった情報機関には、前述したようにそのようなリストは存在してませんし、登録期間、つまりある一定の時期を過ぎると抹消される仕組みになっています。返済遅延情報とは独立して存在しているわけではありません。ここがネットなどでもみていると、あたかもあるかのような「確証のない」情報が氾濫して、一人歩きしているということでしょう。 返済延滞情報を銀行側で集めるといっても、「融資」の際参考にすればいいことで、わざわざそのようなリストを作っておくのは効率が悪く、存在しているとも思えません。すぐに調べられるネットワークがあるんですから、そもそもそのようなリスト自体意味がありません。
CICのQ&Aにも
「当社が保有する個人信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す個人信用情報です。個人信用情報には、お支払いが遅れた場合その内容が事実として反映されますが、そうした情報だけを集めたリストはありません。」と断言しています。削除は申し出ても応じませんが、情報を開示された結果、事実と異なる場合は、依頼に基づき、内容の調査をすることができるとしていまますから、まあ一般に単なる”デマ”にすぎないとして考えた方が良さそうですね。
更新のサイクルは基本的に月一で、加盟するクレジット会社によって締め日が違うため、そのタイミングは異なるようです。この加盟しているクレジット会社などは、クレジットやローンの申込・契約書に記載する申込・契約約款とは別に同意条項を記載した書面等を提示・交付等し、消費者の同意を得ることを義務付けていますので、気がつかないのですが、実際は自分のこうした個人情報はCICなどの機関に登録されているということになります。
同意事項には、
・申込者(契約者)のクレジット取引に関する個人信用情報が、個人信用情報機関に登録されること
・登録された個人信用情報が、個人信用情報機関の加盟会員および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、申込者(契約者)の支払能力に関する調査のために利用されること
などが記載されています。
また、裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合や、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実が登録されることはありません。
自己破産のところでも書きましたが、クレジットの延滞や自己記録は5年などの期間を経て抹消されますから、自己破産後クレジットが永久に利用できないということはないのです。登録される個人信用情報は、消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジット取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限っているのです。過払い金返還請求や金利引き直しを行った事実を表す登録項目もありませんし。
問題があるとすれば、それは債務整理などで民事再生をした場合、それは官報に記載されますので、名簿販売業者、闇金融などの悪質な業者の閲覧に使われることがあるといったことでしょうか。これもこうした個人信用情報機関では独自に調査をしているようです。しかし、こうした官報を閲覧している会社はごくわずかで、月額費用と検索料金を払えばネット上で官報情報検索サービスhttps://search.npb.go.jp/で閲覧できます。この登録には、利用規約に同意し、サービス利用申込書に必要事項を記入して、官報販売所で申し込む必要があります。
かなり限定された個人情報ということがお判り頂けたと思います。