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過払い金返還請求とグレーゾーン金利について


よく言われるグレーゾーン金利。いまいちよく判らない方も多いのではないでしょうか?銀行で担保と審査によって、低金利で融資を受けた場合はあまり関係ないのですが、どうしてもフリーローンなどの利用でないと融資が難しい場合、あえて高金利でもお金を借りざるを得ないことがあるとします。

この時、実際は低金利をうたいながら、実際は融資を受けるときになってその金利に疑問を持つことがあります。

グレーゾーン金利の実体は、まずおかしなことに2つの法律が金融業界に存在し、かつその2つとも定めていることが違うのです。片方では違法でも、片方では合法というように、解釈が2つに分かれてしまうことがあります。

その2つの法律とは、「出資法」「利息制限法」です。

まずは出資法ですが、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びますが、初め制定された時は9条までしかないごく短い条文だったようです。高利貸付の規制を目的に、昭和29年に制定されました。この法律では、年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止して、違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられるとしています。まず上限が約29% 。まずはここが重要ですが、29%つまり「最高でも30%近い利息は違法ではない」ということを定めているのと同じ。年利30%近くまでOKというお墨付きみたいなもので、この法律は現在でも基本的に生きています。元は上限が40%までとしていましたが、1999年に商工ローンが問題となって引き下げられました。

すごく高い金利ですよね。年約3割金利でとられても違法ではないのですから。

次に利息制限法ですが、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規としては明治10年で、出資法よりも先に出来ています。具体的には、元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)、元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)、元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)となっています。利息の天引きなど、細かい規定がありますが、この2つとも同じ金銭消費貸借契約についての規制ですが、何故2つあるのでしょう。

実はこの2つの法律は、おかれている状況が少し違うのです。

出資法は著しい高金利の約定などを刑罰を持って防止しようとする刑事上の規制。つまり処罰の対象となります。違反したら警察が来るというわけ。

しかし利息制限法は定める制限利率を超える利息および損害賠償額の予定について民事上の規制です。つまりその内容については、判例をもって解決・・そう、これに当るかは実際は裁判が決めることなのです。民事上有効かどうかが問題なんですよね。

この裁判の時問題となるのが「みなし利息」
実は、利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めているんです。よくザル法と呼ばれるのはこの所以です。つまりこの例外処置が認められれば、29%の金利を取っても違法ではないということで、実際効力があるのは、出資法だけということになります。この規定のことを「みなし弁済」規定といいます。「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」借入金以外のお金は、全て利息としていますし、
条文では、延滞損害金(債務の弁済の費用)は例外としています。

グレーゾーンと呼ばれるのは、この規定がはっきりしないところにあるわけです。片方は裁判の結果次第では合法となるわけですから。

一応、賠償額予定の制限として、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」とありますが、銀行のフリーローンも含め、大手の消費者金融でも延滞損害金は、金利年29%か、それのギリギリまでいっぱいに利率を上げています。

これは、いわば金融業界に対する配慮ともいえるのです。消費者金融のところでは、あえて触れませんでしたが、大手の消費者金融業者でも資金源は銀行などの融資がその大半であり、銀行に利息を払わねばならない状況がありますし、そのために銀行の融資に比べどうしても金利を引き上げざるを得ない現実があります。

元々利用者の未払い可能性の率も高いので、企業の損益を考えると延滞損害金の金利は致し方ないといえるのかもしれません。

しかし借りすぎによる、返済の多重債務の初めの起こりとして、この延滞損害金は根本原因であるとしている向きもあります。それに、これら2つの法律だと、訴訟さえ起こされなければ30%近い高金利でも貸し出すことが出来る道が残されています。

ではグレーゾーン金利撤廃とは、この問題を解決したのでしょうか?

そもそも金利を規制する法律は一つでなければおかしいという流れで、2006年9月15日、国は、消費者金融など貸金業への規制を強化することを目的とした貸金業規制法の改正案を発表。内容は「改正から3年後、出資法の上限金利(29.2%)を利息制限法の上限金利(20%)に引下げる。二つの上限金利に挟まれたグレーゾーン金利を撤廃。同時に少額融資に限って25.5%の特例金利を2年間認める。 特例金利が認められるのは、個人用が30万円以下、契約期間1年以内。事業者用は500万円以下、契約期間3ヶ月以内。 」最終的な貸金業規制法の施行は、5年後のようですね。グレーゾーン金利を撤廃する「貸金業規制法の改定案」を発表してからおよそ1ヶ月後、新たなグレーゾーン金利とも言える特例金利を設けることへの反発から、今度は一転して特例金利を認める改正案を撤廃。

最初は業者に配慮しすぎだとの消費者団体から意見が寄せられ、特例金利の見送りを「丸のみ」した形での最終改正案としました。ただこれだと、少額の融資は元本を回収できなくなった場合、丸々金融業者の損益となりますから、低所得者には貸し渋りする消費者金融が大半を占めるようになり、多重債務の解決策としての効果はまだわからないという感じになってしまいました。

最近では、この2つの法律を出来るだけ一本化する動きが出てきています。

しかし厳密には、この消費者金融救済処置のような「みなし請求」は現実としては、成立させるには最低でも3つの条件を満たす必要があり、まずそれが債務者の強制されることなく自分の意志で「支払いのとき」金利を選ぶ選択権があったかどうか、という部分が問題で、次に「貸付けに対する契約書」を交付していること。具体的には、カードで繰り返しATMから借入れ可能なキャッシングの契約などでは、カード発行時の契約書と、ATMで借入れをした時のATMから出てくるレシートを併せて書面として成立することになります。返済期間及び返済回数が、ATMから追加で借入れを行うごとに変化していくわけですから、法律に定められている条件を少しでも満たしていない部分があれば、有効な書面とは認められませんし、これら3つの条件が全て揃うことは実は難しいことなのです。

そうすると、債務者には「過払い請求」が出来る余地があります。

金融業者に対して、本来支払うべき金額よりも余分にお金を支払らった分は、業者に長期間継続して返済しているほど、過払いの可能性は高く、ず過払いになるというわけではありませんが、返還される金額も多くなります。

もし自分でしようとすると、大変な忍耐とプレッシャーに直面しますが、実際には消費者金融などに取引履歴請求をして、今までどのくらい借り受けて、どれくらい返済したかの書面を揃え(内容証明とセットで、1社あたり1000円程度の費用はかかるようです。早い業者で2,3日、遅くても1ヵ月くらい。)そしてそれを管轄している財務局に、その業者の行政処分を求める申告書を送ります。

書き方のサンプルがありましたので、サイトの紹介をしておきます。

行政処分を求める申告書の書き方 http://kabarai13.com/archives/52303763.html
内容証明の雛形  http://kabarai13.com/archives/52221965.html

これを元に取引履歴を使った引き直し計算をし、過払い金返還請求通知書を送ります。

過払い金請求の雛形http://kabarai13.com/archives/52305560.html

この請求だけで過払い金の請求に応じる場合もありますが、応じない場合は起訴となりますね。

最後にこの一連の流れが詳細にわかるサイトがありましたので、紹介しておきましょう。
過払い請求の方法や、実際の起訴に至るまで大変よく判ります。

過払い請求WIKI
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/%b2%e1%ca%a7%a4%a4%c0%c1%b5%e1%a4%d8%a4%ce%bc%ea%bd%e7

数少ない救済機関といえるかも知れません。
救済機関一覧http://www.fudousan-loan.com/html/trouble/list.html